使用済み「鍼」の処分、
みんなのためにちゃんと知ろう!
お問合せの多い、使用済みの
「鍼」の処分について

愛知県廃棄物対策課によると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」において「鍼灸の施術所」は療術業に分類され、「医療関係施設等」に含まれず、「鍼灸の施術所」から出る廃棄物は、法的には「感染性廃棄物」には該当しません。
しかしながら鍼灸師の社会的立場と責任から、使用済みの鍼や血液のついた綿花等は「感染性廃棄物(鋭利物)」に準じた処理を行うことが推奨されています。
愛知・岐阜・三重の治療院様には優良産廃処理業者をご紹介
弊社が提携している処理業者は、厚生省(当時)が「医療廃棄物処理ガイドライン」を発表した1989年当初よりの実績があり、優良産廃処理業者の認定を受けています。
法令に則り、マニフェスト(産業廃棄物管理票)により厳重に管理し、責任をもって収集・運搬を行います。また、中部・関西地区を中心に、複数の信頼のおける処理施設と提携しており、最終処分においては、溶解再資源化、焙焼炉による焼成再資源化など廃棄物によって処分方法を選択します。
また、愛知・岐阜・三重県の医療機関からの産業廃棄物も多く扱い、名古屋市医師会協同組合の指定業者にもなっています。
使用済みの「鍼」の処分 よくある質問
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Q.
鍼灸における「感染性廃棄物」にはどんなものが該当しますか?
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A.
使用済みあるいは未使用の鍼(豪鍼、円皮鍼、皮内鍼など)、血液や体液、排泄物の付着した消毒綿、ペーパータオル、リネン類等が「感染性廃棄物」に該当します。
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Q.
感染性廃棄物はどのように廃棄すればいいですか?
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A.
感染性廃棄物は、医療用廃棄容器(感染性廃棄物容器)に入れ、都道府県知事あるいは政令都市長の許可を得た業者に運搬・廃棄処理を委託しましょう。地域によって対応が違う場合があります。最寄の保健所か市・区役所に直接お尋ねください。
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Q.
鍼はどのような感染性廃棄物容器に廃棄すればいいですか?
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A.
鋭利な鍼はプラスチック製の医療廃棄物容器に廃棄します。色々な大きさがあるので、事前に委託業者に確認して下さい。
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Q.
産廃の処理業者ってどこも同じですか?
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A.
まれにですが、未だに産廃処理業者による不法投棄や横流し等のニュースが流れることがあります。依託したら終わりではなく、最終的には廃棄処分を依頼したところの信用にも係ってくる場合もあります。