DISPOSAL使用済み「鍼」の処分について

鍼灸治療院を経営するに当たり、悩みの種になるのが使用済みの「鍼」の処分です。
ミルキーウェイにも使用済みの鍼についてよくお問い合わせを頂きます。

医療用廃棄物 鍼 処分
安心 安全 イラスト

使用済み「鍼」の処分、
みんなのためにちゃんと知ろう!

お問合せの多い、使用済みの
「鍼」の処分について

使用済みの鍼 医療廃棄物

愛知県廃棄物対策課によると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」において「鍼灸の施術所」は療術業に分類され、「医療関係施設等」に含まれず、「鍼灸の施術所」から出る廃棄物は、法的には「感染性廃棄物」には該当しません。

しかしながら鍼灸師の社会的立場と責任から、使用済みの鍼や血液のついた綿花等は「感染性廃棄物(鋭利物)」に準じた処理を行うことが推奨されています。

鍼灸院で発生した使用後の鍼は
感染性廃棄物になるのか?

使用した鍼を各自治体の通常ごみとして廃棄していませんか?
使用後の鍼は通常ごみではなく、感染性廃棄物として定められております。以下、大阪府の公式情報です。ご確認ください。

感染性廃棄物は、政令及び規則で定められた施設(医療関係機関等)(注)で生じたものに限られています。
〈注〉医療関係機関等(施行令別表第1の4の項・施行規則第1条第5項に掲げる施設)病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設、試験研究機関(医学・私学・薬学・獣医学に係るものに限る)

医療関係機関等の中の診療所は、医療法では、「医師または歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されており、日本標準産業分類では、「はり業、きゅう業」は、「一般診療所」ではなく「療術業」分類されています。
従って、鍼灸院は診療所には含まれず、医療関係機関ではありません。(保健所、血液センター、各種検診機関は、医師が医療行為を行う場所なので診療所に含まれます。)
そのため、鍼灸院で発生した使用後の鍼は、法令上は、感染性廃棄物に該当しませんが、血液の付着の恐れがあり、また鋭利なものであることから、感染性廃棄物に準じた処理をすることが必要です。
なお、鍼灸院で発生した使用後の消毒綿は、血液等多量に付着していない限り、事業系一般廃棄物となります。

*廃棄物処理法

廃棄物処理法の解釈については、国の判断に委ねるのではなく、地方公共団体が持つ法令の自主解釈権に基づき都道府県・政令市が地域の実情を踏まえた自主的・自律的な法解釈に基づいて廃棄物処理法を運用することが求められています。(平成12年4月に機関委任事務が廃止されたことにより、産業廃棄物の規制事務は、それまでの「国の事務」から「地方公共団体の事務」に変わりました。)

鍼の廃棄にかかる費用の相場

使用済みの鍼 医療廃棄物 20リットル容器

年1回の回収で約4,000円〜8000円が相場

20リットル容器、年1回の回収でおおよそ4,000円~8,000円程度が相場となっています。
ミルキーウェイが東海3県の治療院様にご紹介している愛知県の処分業者では、20リットル容器で年1回の回収金額は5,000円(税別)程度となっています。

地域や処分業者によって料金が異なります。

回収容器 イラスト 365日に1回

廃棄する鍼の回収頻度ってどのくらい?

回収頻度については、個人経営の治療院では1年に1回が目安となります。意外と少ないですよね。
専門学校や複数人のスタッフで経営している治療院などでは、1年に複数回、また回収容器のサイズが大きくなる場合があります。
これも、地域や処分業者によって異なります。

愛知・岐阜・三重の治療院様には
優良産廃処理業者をご紹介

ミルキーウェイでは、愛知・岐阜・三重の治療院様には、愛知県弥富市の優良認定業者「株式会社 星野産商」様をご紹介しています。
星野産商様は、厚生省(当時)が「医療廃棄物処理ガイドライン」を発表した1989年当初よりの実績があり、優良産廃処理業者の認定を受けています。

法令に則り、マニフェスト(産業廃棄物管理票)により厳重に管理し、責任をもって収集・運搬を行います。また、中部・関西地区を中心に、複数の信頼のおける処理施設と提携しており、最終処分においては、溶解再資源化、焙焼炉による焼成再資源化など廃棄物によって処分方法を選択しています。
また、愛知・岐阜・三重県の医療機関からの産業廃棄物も多く扱い、名古屋市医師会協同組合の指定業者にもなっています。

なお、東海3県(愛知・岐阜・三重)の中でも星野産商様で回収できない地域がございますが、その場合は、星野産商様の提携先の処分業者をご紹介いたしますのでご安心くださいませ。

東海三県以外の処理業者を探す

提携産廃処理業者の会社情報

株式会社星野産商 医療系産業廃棄物処理業者
会社名
株式会社 星野産商
住所
愛知県弥富市馬ケ地三丁目241番地
TEL
0567-52-2812(医療系産業廃棄物)
WEB
https://www.hoshino-i.com/service/iwd/

医療系産業廃棄物処理のご案内

品目
感染性産業廃棄物
容器
20リットル
回収
1個/年(年2個以上排出の場合は随時対応)
費用
5,000円/個(税抜き)

収集運搬費、処理処分費、容器代、マニフェスト発行管理費含む

愛知県、岐阜県、三重県(詳細につきましては都度ご相談)
中間処分
カンポリサイクルプラザ株式会社
最終処分
大阪湾広域臨海環境整備センター

鍼廃棄までの導入ステップ

01

株式会社 星野産商様へ、
お電話にてお問い合わせください

お問い合わせの際は、「ミルキーウェイからの紹介」とお伝えいただけますとスムーズにご案内していただけます。
TEL : 0567-52-2812(医療系産業廃棄物 医療事業部)

02

ご契約(収集運搬契約、処理処分契約)および専門容器の設置

ご契約となりましたら、鍼を廃棄するための専門容器を設置していただけます。
設置後は、使用済みとなったディスポ鍼やステンレス鍼をボックスへと廃棄してください。

03

ご契約日より約1年後に電話連絡
(集荷訪問日の打合せ)

担当者より、ユーザー様へ廃棄した鍼の集荷訪問日について電話連絡が1年後にあります。
1年に1回の回収となりますので、お忘れのないようスケジュールアプリ等で毎年の予定として管理していただくとよろしいかと存じます。

04

廃棄物集荷(集荷時に料金を徴収)
及び契約更新の場合、専用容器の設置

専用容器の集荷時に料金をお支払いください。
そのまま契約を更新される場合は、ご利用いただく専用容器を再設置いたします。

東海三県以外の処理業者を探す

優良産廃処理業者認定制度とは

産業廃棄物収集運搬業許可証 見本 優良産廃処理業者認定制度

通常に許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者で、都道府県・政令市が審査して認定します。
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、
・遵法性
・事業の透明性
・環境配慮の取組
・電子マニフェスト
・財務体質の健全性
などの厳しい基準に適合することが必要です。優良産廃処理業者の認定を受けた業者(以下「優良認定業者」)は、いろいろなメリットを受けられます。

優良認定業者の特徴

01

5年以上産業廃棄物処理業を営んでおり、廃棄物処理法に違反して改善命令などの不利益処分を受けたことがなく。遵法性が高い産廃処理業者です。

02

産業廃棄物の処理に関する情報(会社情報、許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など)をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されています。

03

ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っています。

04

電子マニフェストが利用できます。
これにより、排出事業者(治療院様)は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙のマニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。※排出事業者も加入が必要です。

05

健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っています。

治療院様が優良認定業者に委託する
3つのメリット

01
環境に配慮した事業活動のアピールになる

優良認定業者は環境に配慮して事業を行っていることから、積極的に優良事業者を選択することは、自らも環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。

02
透明性をアピールし、企業としての
信頼性を高める

優良認定業者は、産業廃棄物処理状況や施設処理能力などの情報を公開しており、遵法性や事業の透明性が高く、事前に十分に吟味したうえで委託することができます。また、コンプライアンスの確保のためにも信頼性があります。

03
処分実施状況等の確認が免除になる

北海道循環型社会形成の推進移管する条例第23条に基づく委託先の処分実施状況等の確認が不要になります。(1年以上にわたり継続して産廃処分を委託する場合は、年1回以上定期的にその施設後処分の実績等の確認とその結果を記録・保存が)義務づけられていますが、これが免除されます。)

全国の産廃処理業者を探す

産業廃棄物 事業系ごみ専門 リサイクルハブ RECYCLE HUB

リサイクルハブは、どなたでも無料で利用できる、廃棄物プラットフォームサイトです。
リサイクルハブHPの「各種産廃処理/リサイクル買い取り」からお見積り依頼をすると、専門スタッフが治療院様の地域や廃棄物の内容などに応じた、産業廃棄物処理業者を案内してくれます。
また、リサイクルハブHP「業者を探す」から、廃棄物の種類を「感染症廃棄物」にし、治療院を運営している地域の都道府県にチェックを入れて検索すると地域ごとの業者一覧をご覧いただけます。

お見積り依頼をする場合は、「ミルキーウェイからの紹介」と記載いただくとスムーズにご案内していただけます。

RECYCLE HUB

使用済みの「鍼」の処分 よくある質問

Q.

鍼灸における「感染性廃棄物」にはどんなものが該当しますか?

A.

使用済みあるいは未使用の鍼(豪鍼、円皮鍼、皮内鍼など)、血液や体液、排泄物の付着した消毒綿、ペーパータオル、リネン類等が「感染性廃棄物」に該当します。

Q.

感染性廃棄物はどのように廃棄すればいいですか?

A.

感染性廃棄物は、医療用廃棄容器(感染性廃棄物容器)に入れ、都道府県知事あるいは政令都市長の許可を得た業者に運搬・廃棄処理を委託しましょう。地域によって対応が違う場合があります。最寄の保健所か市・区役所に直接お尋ねください。

Q.

鍼はどのような感染性廃棄物容器に廃棄すればいいですか?

A.

鋭利な鍼はプラスチック製の医療廃棄物容器に廃棄します。
0.2L / 0.6L / 1L / 2L / 4L / 7L / 20Lなど、色々な大きさがあるので、事前に委託業者に確認して下さい。

Q.

産廃の処理業者ってどこも同じですか?

A.

まれにですが、未だに産廃処理業者による不法投棄や横流し等のニュースが流れることがあります。依託したら終わりではなく、最終的には廃棄処分を依頼したところの信用にも係ってくる場合もあります。

Q.

鍼の廃棄処分の料金はいくらですか?

A.

相場は20リットル容器、年1回の回収で概ね4,000円〜6,000円前後が相場となります。
地域や業者によって処分料金は異なるため、各処理業者にお問い合わせくださいませ。

Q.

鍼を廃棄する頻度はどのくらいでしょうか?

A.

治療院様の規模にもよりますが、個人経営でしたら、1年に1回程度の回収頻度となります。
専門学校や複数人のスタッフで経営している治療院などでは、1年に複数回、また回収容器のサイズが大きくなる場合があります。
地域や業者によって処分料金は異なるため、各処理業者にお問い合わせくださいませ。

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